媒介契約には種類はあるのでしょうか。どのような違いがありますか?|センチュリー21アークレスト

Q.

媒介契約には種類はあるのでしょうか。どのような違いがありますか?

A.

A. 不動産の売却を正式にご依頼いただく場合には、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく媒介契約を書面でお客様と弊社との間で締結していただきます。
なお、お客様には媒介契約をご締結いただくに先立って、媒介契約の種類、不動産売却の流れ等を書面によってご説明いたします。

媒介契約には「専属専任媒介契約」・「専任媒介契約」・「一般媒介契約」の3種類がございます。
「専属専任・専任媒介契約」については、弊社CENTURY21(株)アークレストのみが売主様の窓口となり、様々な情報の管理と売却活動を計画的に行います。
実施致しました販売活動内容や当社HPのアクセス数、買主様からのお問い合わせ状況等を売主様のご要望に合わせて文書またはメールにてご報告致します。


「一般媒介契約」については、複数社の不動産会社に対して売主様が直接、販売活動を依頼し、各社の連絡を売主様ご自身で行う形となります。

捕捉になりますが、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているネットワークシステム「レインズ」がございます。
レインズを運用している不動産流通機構に会員登録している不動産会社が、不動産物件情報をレインズに登録すると、多くの取引関係者がリアルタイムにて情報交換を行うことができ、不動産をお探しの多くのお客様に紹介をすることができます。

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