7/22(月) 宅建協会本部主催 都民公開セミナー【秋津営業所・塩野】|センチュリー21アークレスト

  • 7/22(月) 宅建協会本部主催 都民公開セミナー【秋津営業所・塩野】


    こんにちは。

    秋津営業所の塩野です。

    先日7/22(月) オリンパスホール八王子で2019年度 宅建協会主催都民公開セミナーがありました。



    2020年に施行される民法改正(債権法改正)が不動産取引に与える影響について。
    2017年5月に参議院本会議で可決され、民法が120年ぶりの改正となり施行が2020年4月となります。

    不動産取引(売買)においては、
    ・瑕疵担保責任の見直し
    ・権利行使の期間
    ・危険負担における変更点

    などがかかってきますが、今回は【瑕疵担保責任】について簡単に説明させて頂きます。

    改正後の民法では【瑕疵】という言葉自体が使われなくなり、目的物の種類または品質に関して、契約の内容に適合しない【契約不適合責任】という表記に変わります。
    簡単に言うと、【契約した内容に適合しない場合に責任を問われる】という契約責任になってくるという事です。

    現行の民法では、瑕疵担保責任は「隠れた瑕疵」、つまり買主が契約時にわからなかった瑕疵を対象としておりましたが、改正後では「隠れた(分からなかった)」「隠れていない(分かっていた)」に関わらず、契約内容に適合しているかが判断基準となってきます。
    この場合、買主には契約解除、追完請求権、代金減額請求権が与えられる事となります。

    今回の改正をふまえ、民法は不動産売買における基礎となるものですので、民法の改正点を確認しておくことが重要だと気付きました。

    民法改正について詳しく話を聞いてみたい方は、お気軽に秋津営業所までご相談ください。




    担当:センチュリー21アークレスト秋津営業所
    東京都東村山市秋津町5-25-88 新秋津駅徒歩1分 駐車場完備
    TEL:0120-098-221 FAX:042-398-0027
    MAIL:akitsu@arcrest.co.jp


    ページ作成日 2019-07-27

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