住宅取得金贈与について【東所沢営業所 木村】|センチュリー21アークレスト

  • 住宅取得金贈与について【東所沢営業所 木村】

    こんにちは!
    東所沢営業所の木村です!!

    2月になりましたね!
    令和3年になり早1ヶ月( ゚Д゚)
    月日が経つのは早いですね・・・


    さて、早速ですが本日は住宅取得金贈与についてご説明いたします!
    国税庁のホームページのあらましにはこう記されています。


    1 制度のあらまし

    平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。


    呪文かと(笑)


    簡単に説明すると
     

    住宅を購入する際のご親族様から資金援助を受ける場合
    贈与税が免除になりますよということです!


    以下の要件の全てを満たす方は非課税の特例の対象となります!

    1. 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
    2. 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
    3. 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
    4. 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
    5. 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
    6. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
    7. 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。


お子様やお孫様が住宅購入を検討されている方は是非ご活用ください!

ぜひお気軽にご相談くださいsmiley

 

国税庁ホームページより引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm


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ページ作成日 2021-02-01

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